各種手続き

各種手続き

名義人を変更し住宅に住みたい場合(入居承継承認申請)

入居名義人が死亡、または離婚などにより退去した場合は、入居当初からの同居親族又は同居の許可を受けてから1年以上引き続き同居していた親族に限り、名義の変更申請をすることができますので、速やかに申請してください。

【家賃が変更となる場合があります。】

ただし、家賃を3か月以上滞納している方は、入居承継の承認ができませんので、注意してください。(滞納月数の他にも、収入基準、暴力団員でないことなどの許可条件があります。)

入居承継承認申請に必要な「誓約書」は所定の様式がありますので、公社又は管理人にご連絡ください。

新たに親族等を同居させたい場合(同居承認申請)

市営住宅には入居の許可を得た方以外は住むことができませんが、新たに親族(お子さんやご両親など)を同居させたい場合には、入居後6か月を経過した方に限り、同居の申請をすることができます。【家賃が変更となる場合があります。】

ただし、家賃を3か月以上滞納している方や、同居予定者も含めた世帯の収入が一定の基準を超えてしまう場合は、同居の承認ができませんので、注意してください。(その他にも、親族範囲、暴力団員でないことなどの許可条件があります。)

子や孫の出生、同居者の死亡・転出の場合(同居者異動届)

同居者が出生・死亡・転出した場合は、届け出が必要です。【家賃が変更となる場合があります。】

退職や転職などで収入が減少した場合(収入修正申請)

下記の事由により、世帯の収入が下がったときは、その事実を証明する書類を添付して修正申告をすることができます。

ただし、認定時のランクが1分位の方は、修正申告の必要がありません。

  • 退職又は事業を廃止したとき。
  • 転職、休職などにより収入が著しく減少したとき。
  • その他、収入の著しい減少(一時的なものは除く。)があったとき。

収入が著しく低額になった場合(家賃減免申請)

市営住宅には、家賃を一定期間減額できる家賃減免という制度があります。

家賃減免には申請が必要ですので、下記の条件に該当する方で、家賃の支払いが困難になったときは、公社又は管理人へ相談してください。 なお、さかのぼって申請することや、翌年度にまたがる申請はできません。

  • 世帯の収入が著しく低額になったとき。
  • 失職、病気その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
  • 災害により著しい損害を受けたとき。

家賃減免申請をする際は、個々の状況により異なりますので、公社家賃係にお問い合わせください。

一定の要件(公社にご確認ください)を満たす場合(駐車場使用料減免申請書、(通勤・通学・通院・通所)証明書)

連帯保証人を解除する場合(連帯保証人解除申請書、緊急連絡先届(事故等発生時連絡用))

連帯保証人を解除する場合は、申請をすることができます。

入居者の氏名が変わった場合(氏名変更届)

結婚や離婚などにより入居者の氏名が変わった場合は、届け出が必要です。

世帯全員が15日以上住宅を不在にする場合(長期不在届)

入院や出張などにより世帯全員が15日以上、市営住宅を不在にする場合は、公社又は管理人に「長期不在届」を提出してください。

なお、届け出後に以下の事由が発生した場合は、速やかに公社又は管理人へ連絡してください。

  • あらかじめ届け出た不在期間内に帰宅できなくなったとき。
  • あらかじめ届け出た不在中の連絡先に変更があったとき。
  • 市営住宅に帰宅したとき。

● 各種申請には許可条件がありますので、証明書類を添付して申請していただきます。

また、届け出などについても証明書類が必要となるものがありますので、ご不明な点がございましたら、公社又は管理人にお問い合わせのうえ、ご提出ください。【郵送でも受け付けます。】

書類等送付先を入居者以外の方に委任する場合(委任状)

各種申請、届出時の収入証明に使用する場合(給与・報酬支払証明書)

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