今月の
市営住宅募集状況
入居名義人が死亡、または離婚などにより退去した場合は、入居当初からの同居親族又は同居の許可を受けてから1年以上引き続き同居していた親族に限り、名義の変更申請をすることができますので、速やかに申請してください。
【家賃が変更となる場合があります。】
ただし、家賃を3か月以上滞納している方は、入居承継の承認ができませんので、注意してください。(滞納月数の他にも、収入基準、暴力団員でないことなどの許可条件があります。)
※入居承継承認申請に必要な「誓約書」は所定の様式がありますので、公社又は管理人にご連絡ください。
市営住宅には入居の許可を得た方以外は住むことができませんが、新たに親族(お子さんやご両親など)を同居させたい場合には、入居後6か月を経過した方に限り、同居の申請をすることができます。【家賃が変更となる場合があります。】
ただし、家賃を3か月以上滞納している方や、同居予定者も含めた世帯の収入が一定の基準を超えてしまう場合は、同居の承認ができませんので、注意してください。(その他にも、親族範囲、暴力団員でないことなどの許可条件があります。)
下記の事由により、世帯の収入が下がったときは、その事実を証明する書類を添付して修正申告をすることができます。
ただし、認定時のランクが1分位の方は、修正申告の必要がありません。
市営住宅には、家賃を一定期間減額できる家賃減免という制度があります。
家賃減免には申請が必要ですので、下記の条件に該当する方で、家賃の支払いが困難になったときは、公社又は管理人へ相談してください。 なお、さかのぼって申請することや、翌年度にまたがる申請はできません。
※家賃減免申請をする際は、個々の状況により異なりますので、公社家賃係にお問い合わせください。
連帯保証人を解除する場合は、申請をすることができます。
入院や出張などにより世帯全員が15日以上、市営住宅を不在にする場合は、公社又は管理人に「長期不在届」を提出してください。
なお、届け出後に以下の事由が発生した場合は、速やかに公社又は管理人へ連絡してください。
● 各種申請には許可条件がありますので、証明書類を添付して申請していただきます。
また、届け出などについても証明書類が必要となるものがありますので、ご不明な点がございましたら、公社又は管理人にお問い合わせのうえ、ご提出ください。【郵送でも受け付けます。】
総務部(1階)
総務課
電話 011-211-3381
※庶務、経理、工事等契約・入札等について
業務課
電話 011-211-2355
※市営住宅に係る収入申告、家賃減免、世帯員の異動、保証人の変更等について
駐車場・収納専用電話 011-208-1280
※市営住宅に係る家賃・駐車料金のお支払い、駐車場使用及び退去について
募集専用電話 011-205-3071
※市営住宅の入居者募集、住み替えについて
総務部共通FAX
FAX 011-221-4438
保全部(2階)
管理課
電話 011-211-3385
※市営住宅に係る駐車場未承認車両への対応、迷惑行為等への指導、集会所使用、安否確認、単身高齢者の見守り事業等について
保全課
電話 011-211-3383
※学校、その他市有施設の建築・土木工事等について
設備課
電話 011-211-3384
※学校、その他市有施設の機械・電気工事等について
保全部共通FAX
FAX 011-251-5246