市営住宅に関するQ&A

市営住宅について

できません。市営住宅は定められた日程で募集を行い、抽選で入居予定者を決定します。ただし、もみじ台団地の一部の住宅と、過去の募集で応募がなく、長期間空き家となっている住宅については、募集期間を定めず、通年で先着順に受付を行っています(入居者募集のご案内の3~5ページをご覧ください)。

定期募集では約3ヶ月、短期募集及び通年募集は約2ヶ月かかります。抽選(通年募集は先着順)で入居予定者を決定し、申込資格の審査を行います。最後に入居説明会を経て入居となります。なお、新設の住宅は完成時期により入居の時期が異なりますので、募集時に配布する住宅一覧表をご確認ください(入居者募集のご案内の3~5ページをご覧ください)。

定期募集(新設・前期空き家・中期空き家・後期空き家)では募集期間に、各区役所、市役所本庁舎、公社募集担当係(インターネット配信及び電子申請あり。https://s-j-k.or.jp/)で、入手してください。短期募集は募集期間内に、通年募集は、お申込みを希望される時期に公社募集担当係に直接お越しください。入居申込書等を用意しております(各区役所、市役所本庁舎、インターネットでは入手できません)。(入居者募集のご案内の3~5ページをご覧ください。)

定期募集(前期空き家・中期空き家・後期空き家)では、連続申込年数が10年以上の方だけが申し込みできる特定申込枠があります(パンフレットの11ページをご覧ください)。また、連続申込年数により抽選番号を複数個に増やして交付する優遇制度があります(入居者募集のご案内の12ページをご覧ください)。

優先入居ではなく世帯状況により抽選番号を複数個に増やして交付する優遇制度があります(入居者募集のご案内の12・13ページをご覧ください)。

できません。当選した後に下見をしていただきます。

単身者向け、家族向けにより間取りは様々です。また、団地によっても複数のタイプがあります。詳細は募集時に配布する募集住宅一覧表でご確認ください。

できます。しかし、同居承認という手続きが必要です。また、同居する人の収入が多い場合は、同居できない場合もあります。

退去する必要はありません。なお、部屋が定められた広さ以上の場合は、単身者向けの部屋への住み替えを申込むことができます(入居者募集のご案内の30~32ページをご覧ください)。

基本的にはできません。ただし、あん摩師等の決められた事業については許可しています。

問合せ先:札幌市住宅課 (電話:011-211-2806)

申込資格について

市営住宅の申込資格には単身者向け、家族向けおよび共通の申込の資格があります。また特定の申込資格がある方だけが応募出来る特定申込枠があります。詳しくは入居者募集のご案内の6~11ページをご覧ください。

住めません。現に同居し、または同居しようとする親族との入居となります(入居者募集のご案内の6~8ページをご覧ください)。

離婚に向け別居中の夫婦は、申込日時点において別居が確認でき、かつ離婚の意思が確認できる場合に限りお申込みいただけます(入居者募集のご案内の6~8ページをご覧ください)。

できます。申込資格の世帯の月額所得額には上限がありますが下限はありません。 その他にも申込資格がありますので詳しくは入居者募集のパンフレットでご確認ください(入居者募集のご案内の6~8ページをご覧ください)。

札幌市内に勤務先があり通勤している場合は、お申込みいただけます(入居者募集のご案内の6ページをご覧ください)。

持ち家を手放す場合または家を取り壊す場合にはお申込みが可能です。また、北海道胆振東部地震の被害に遭われ、持ち家が「全壊」等の判定を受けている場合にもお申込みいただけます。なお、この場合、当選後の資格審査の際に、持ち家でなくなったことを証明する書類や、り災証明書をご提出いただきます。提出できなければ失格となります(入居者募集のご案内の6ページ(※注1)をご覧ください)。

市営住宅に入居されている世帯は「住宅に困窮している方」には当てはまらないため、原則として別の市営住宅を申込むことはできませんが、一定の条件を満たす場合に限り、世帯全員で別の市営住宅への住み替えを申し込むことが可能です(入居者募集のご案内の30~32ページをご覧ください)。

お申込みはできます。しかし、連続申込年数の加算は消滅して1年目に戻り、次回のお申込みでは連続申込年数による優遇を受けることができません(入居者募集のご案内の12ページをご覧ください)。

世帯の月収額について

申込資格の世帯の月額所得額が15万8千円以下とは手取りのことではありません。世帯の月額所得額は、以下の手順により計算します。
①入居しようとする全員各々の年収を計算式に基づいて所得に換算します。
②全員各々の所得を合計した額から、世帯の状況に応じた控除額を差し引きます。
③控除額を差しい引いた額を12で割ったものが世帯の月額所得になります。
 世帯の月額所得は、手取り金額と一致しない場合がありますので、手取りが月額17万円でもお申込みできる場合があります。また、一定の要件に当てはまる世帯は、収入の条件が緩和されます(入居者募集のご案内の18~23ページをご覧ください)。

家賃について

家賃は世帯の月額所得に応じて変わります。家賃の目安はパンフレットに掲載しておりますのでご覧ください。また、募集時に配布する募集住宅一覧表に収入に応じたランク別家賃の推定額を記載しておりますので、申込時にご確認ください(入居者募集のご案内の24・25ページをご覧ください)。

入居後は毎年、入居されている方の収入を申告していただき、その金額により家賃が決定されます。申告をされない場合は、民間賃貸住宅並みの家賃をお支払いいただくこととなります。また、家族の異動(出生、転出、転入等)により家賃が変わる場合がありますので、異動があった場合は、その都度、届出が必要になります。(入居者募集のご案内の24ページをご覧ください。)

駐車場について

ほとんどの団地に駐車場はありますが、空きがない場合があります。空き状況や使用料などは募集時に配布する募集住宅一覧表でご確認ください。

お申込みできるのは、入居名義人または許可を受けて入居している同居者で、全長が490cm以下全幅182cm以下の車両に限ります(入居者募集のご案内の26ページをご覧ください)。

市営住宅の入居者名義人又は、許可を受けて入居している同居人(入居者)として、公社へ届出をされている方となっています。

管理人のいる団地は、集会所管理人が保管しています。管理人の居ない団地については、各団地自治会役員宅(自治会長、車両部長など)に用意してあります。

来訪用駐車施設は入居者登録名義の車両の駐車はできません。なお、入居者以外の方が利用する際には、自治会の許可等により利用する事ができます。各団地により運用が異なりますので、詳しくは自治会へお問合わせください。

ペットについて

ありません。ペットの飼育は鳴き声や臭いなど他の入居者の迷惑になりますので、市営住宅では飼育はできません(入居者募集のご案内の16ページ(2)の①のウをご覧ください)。ただし、身体障害者補助犬法で定める補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)については飼育することができますので、事前にご相談ください。

共益費について

あります。市営住宅の廊下や階段などの共同施設の電気料金等の使用料等は、入居者の皆さんに共益費として負担していただいています。共益費については、各団地で組織している自治会が管理、支払いを行っていますので、入居者の皆さんには自治会に共益費を納めていただきます(入居者募集のご案内の26ページをご覧ください)。

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