「現場代理人の兼任に関する取扱」の改正について

「現場代理人の兼任に関する取扱」の改正について
(平成30年10月)

「現場代理人の兼任に関する取扱について」の内容を一部改正しましたので、お知らせします。

改正内容

現場代理人の兼任の対象工事において、現場代理人が技術者を兼務する場合でも、他の工事の現場代理人を兼任することを認めます。
【配置例(現場代理人が技術者を兼務する場合)】
事例1 事例2 事例3
技術者 非専任(※1) 専任(※1)
現場代理人 兼任可能
(技術者も兼務可能)
兼任不可

現場代理人の兼任の特例
に該当する場合(※2)

兼任可能
(技術者も兼務可能)

※1 技術者の専任を要する工事…1件あたりの請負金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上

※2 改正後の「現場代理人の兼任に関する取扱いについて」の「3 現場代理人の兼任の特例」を参照

現場代理人の兼任の条件として、それぞれの工事に連絡員を定め、現場代理人の不在時には現場に配置することを求めます。

※ 監督員(工事担当者)の承諾を得た場合等は、連絡員の配置を要さないこともあります。

※ 詳細は、改正後の「現場代理人の兼任に関する取扱いについて」の「4 兼任の条件」を参照してください。

※ これに伴い、現場代理人の兼任届に、連絡員の氏名及び連絡先の記載欄を設けます。

その他

適用年月日

平成30年11月1日以降に公告又は指名(見積)通知する工事から適用します。

※ 施工中の工事に関し、兼任を希望する場合は、監督員(工事担当者)にご相談ください。

※ 本取扱いにより、現場代理人との連絡体制が確保できず、適切な施工の確保に支障が生じた場合は、一般財団法人札幌市住宅管理公社建設工事請負契約約款第12条に基づき、受注者に対して必要な措置を請求することがあります。

※ 現場代理人の兼任届を提出せずに兼任させた場合、現場代理人の兼任届の内容に虚偽があった場合、兼任を認めた後に虚偽が判明した場合等は、契約上の信頼関係を損なう行為に該当するものとして一般財団法人札幌市住宅管理公社工事等参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止等の対象とする場合がありますので、十分ご留意ください。

参照

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