「現場代理人の兼任に関する取扱い」の一部改正について

「現場代理人の兼任に関する取扱い」の一部改正について
(令和5年7月)

 近年の工事費の上昇を踏まえ、「現場代理人の兼任に関する取扱いについて」のうち、金額要件に関する事項について改正しましたのでお知らせします。

改正内容

技術者の専任を要する工事における1件あたりの請負金額

  • (改正前) 3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上
  • (改正後) 4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上

※金額要件以外については、従前のとおり

【配置例(現場代理人が技術者を兼務する場合。金額は改正後)】
事例1 事例2 事例3
技術者 非専任

専任

当該工事の1件あたりの請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上は専任を要する。

現場代理人 兼任可能
(技術者も兼務可能)
兼任不可

現場代理人の兼任の特例に該当する場合
● 現場代理人の兼任の条件として、それぞれの工事に連絡員を定め、現場代理人の不在時には現場に配置すること。なお、監督員(工事担当者)の承諾を得た場合等は、連絡員の配置を要さないことがある。

兼任可能
(技術者も兼務可能)

その他

適用年月日

令和5年7月18日以降に公告又は指名(見積)通知する工事から適用します。

※ 施工中又は新たに着手する工事については監督員(工事担当者)にご相談ください。

※ 本取扱いにより、現場代理人との連絡体制が確保できず、適切な施工の確保に支障が生じた場合は、一般財団法人札幌市住宅管理公社建設工事請負契約約款第12条に基づき、受注者に対して必要な措置を請求することがあります。

※ 現場代理人の兼任届を提出せずに兼任させた場合、現場代理人の兼任届の内容に虚偽があった場合、兼任を認めた後に虚偽が判明した場合等は、契約上の信頼関係を損なう行為に該当するものとして一般財団法人札幌市住宅管理公社工事等参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止等の対象とする場合がありますので、十分ご留意ください。

参照

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