駐車場について

駐車場について

※市営住宅の駐車場は、市営住宅にお住まいの入居者のみ申込することができます。

※駐車できる車両の規格は、長さ490cm、幅182cm(車検証記載の規格)までです。

駐車場をお使いになりたい場合

最寄りの集会所(一部の団地は自治会)または公社窓口にて、「駐車場使用申込書(新規・使用者変更)」を配布していますので、必要事項を記入して、自治会から駐車場所の指定と確認を受けて、自動車検査証(車検証)のコピーを添付したうえで集会所に提出してください。

なお、保管場所使用承諾証明申請書(車庫証明用)と同時に申請された場合は、札幌市営住宅条例の規定(暴力団の入居制限)により、即日使用はできません。

審査の後、駐車場使用許可書を送付します。

※借上げ市営住宅にお住まいの方は、申込資格や料金制度が異なりますので、民間オーナーへお問い合わせください。

2台及び、3台目の駐車場をお使いになりたい場合

「特例許可誓約書」に必要事項を記入して、自治会から確認を受けて、上記の書類と一緒に、集会所に提出してください。集会所が管理公社の場合は、管理公社へ提出してください。

複数台承認ができない団地もありますので、申込書作成の前に必ず集会所若しくは自治会へ確認をしてください。

変更があった場合

許可を受けた車両、駐車場使用者、駐車指定場所などに変更があった場合には、届出が必要です。

「駐車場変更申込書」に変更内容を記載して、自治会の確認を受けて集会所に提出してください。集会所が管理公社の場合は、管理公社へ提出してください。

駐車場の使用をお止めになる場合

駐車場の使用をやめる際には「駐車場使用終了届」の提出が必要です。

駐車場使用料は日割となりますので、駐車場を最後に使う日付を記入して、還付金が生じる場合には還付先の口座を記入して集会所に提出してください。

集会所が管理公社の場合は、管理公社へ提出してください。

車庫証明が必要になった場合

車の購入等で自動車保管場所使用承諾証明書が必要な際には、集会所または公社窓口で配布している「保管場所使用承諾証明申請書(車庫証明用)」に必要事項を記入のうえ、新車の場合は注文書のコピー、中古車の場合は購入する自動車検査証(車検証)のコピーを管理公社へ提出してください。

車両の規格が長さ490㎝、幅182㎝を超える場合や、駐車場使用料に未納がある場合は発行できません。

また、札幌市営住宅条例の規定(暴力団の入居制限)に伴い、自動車保管場所使用承諾証明書の発行は申請書受理日より5営業日後の午後3時以降となり即日発行はできません。

※借上げ市営住宅にお住まいの方は、管理公社での発行は行っておりませんので、民間オーナーへお問い合わせください。

自動車検査証の登録名義人と駐車場使用者が異なる場合

自動車検査証の登録名義人が、駐車場使用者と異なる場合は、集会所または公社窓口で配布している「登録名義人に関する証明書」に必要事項を記入のうえ、集会所に提出してください。

集会所が管理公社の場合は、管理公社へ提出してください。

勤務先の自動車で駐車場をお使いになりたい場合

勤務先の同意が必要になりますので、集会所または公社窓口で配布している「同意書(勤務先の自動車)」に必要事項を記入のうえ、集会所に提出してください。集会所が管理公社の場合は、管理公社へ提出してください。

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札幌市中央区北1条西2丁目9番地オーク札幌ビル

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