家賃の仕組み

家賃の仕組み

家賃の決め方と収入申請

市営住宅の家賃は、「団地の建っている場所、住宅の広さ、築年数、エレベーターの有無など」と、「世帯の収入」に応じて毎年度決まります。

そのため、家賃の算定には、世帯の収入状況を的確に把握する必要があります。

そこで、毎年6月1日時点で市営住宅に入居している入居者(入居指定日がその年の6月1日以前の方)は、その年の6月30日までに原則として前年度(年の途中で退職、転職をした場合は、申告時点)の収入に関する申告(収入申告書)を提出し、翌年度の家賃が決定されます。

なお、この「収入申告書」を提出しないと、収入に応じた家賃が算定できないため、翌年度の家賃は、民間アパート並みの家賃(近傍同種家賃)を請求することになります。

家賃の決め方と収入申請イラスト

「収入申告書」を提出しないと、民間アパート並みの家賃(近傍同種家賃)になりますので、収入申告は絶対に忘れないように注意してください!!

(1)収入申告書の配布

毎年6月上旬に対象となる全世帯に配布します。

収入申告書の配布イラスト

(2)収入申告書の提出(6月30日までに提出してください。)

返信用封筒に、同封されている「収入申告書」と収入状況の証明書類などを入れて提出します。

収入申告書の提出イラスト

(3) 家賃決定通知書の配布(全戸に配布します)

入居者からの申告に基づき決定した4月から3月まで(新年度分)の家賃については、毎年2月に入居者に郵送します。

家賃決定通知書イラスト

(4)申告時点と収入状況が変わった場合(意見申入期間)

「家賃決定通知書」が届きましたら、必ず内容を確認してください。誤りがある場合や申告時点と収入状況が変わってしまった場合は、30日以内に「認定等意見申入書」(収入修正申告書)により、収入の修正申告をすることができます。【証明書類の添付が必要です】 提出された「認定等意見申入書」により、家賃が変更となる場合には、新たな「家賃決定通知書」を郵送します。

認定等意見申入書イラスト

収入超過者について

市営住宅は、収入が少なく、住宅に困っている方々のために建設されています。そのため、国で定める収入基準を超えている方には、退去を求めていくとともに、割増家賃を支払っていただきます。

収入超過者イラスト

(1)市営住宅の趣旨と収入超過者認定

市営住宅は、住宅に困窮している収入の少ない方々に住んでいただく目的で、法令に基づき建設されています。

そのため、公営住宅法で定める一定の収入基準を超える、収入の多い方を収入超過者として認定します。

収入超過者に認定されるのは、市営住宅に引き続き3年以上入居している方で、認定された収入が収入超過基準を超える方です。

(2)明渡し努力義務と割増家賃

収入超過者に認定された方は、市営住宅に入居を希望しているたくさんの方々のため、住宅を明渡すよう努めていただきます。

収入超過者の認定を受けた方が、引き続き住宅に入居している時は、その認定を受けた翌年度の4月分から割増家賃を支払っていただきます。

(3)収入超過者認定の取り消し

収入超過者の認定を受けた方でも、世帯の収入(月額所得)が下った場合は、認定を取り消すことがあります。

取り消しとなるのは、退職や親族の新たな同居、同居者の出生・死亡・転出、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳の交付や等級変更、別居扶養者の増加など、世帯の収入(月額所得)が減少する事由が発生し、該当する申請・届け出などをされた方で、審査の結果が収入超過基準を下回った場合となります。

(4)高額所得者の明渡し義務

収入超過者のうち、特に高額の収入のある方に対して、次のような条件で高額所得者と認定し、住宅の明渡しを請求します。

高額所得者の明渡し義務イメージイラスト

高額所得者の明渡し義務イメージイラスト

  • 公営住宅に引き続き5年以上入居されている方のうち、最近2年間引き続き政令で定める収入基準を超える高額な収入のある方を高額所得者と認定して、6か月以上の期間をおいて、住宅の明渡しを請求します。
  • 明渡しの請求を受けた方は、期限が来た時には、速やかに住宅を明渡していただきます。なお、期限後も住宅を明渡さない場合には、民間アパート並みの家賃、いわゆる近傍同種家賃の2倍に相当する額を請求することがあります。

入居世帯員が変わる場合について

収入申告とは異なる申請・届が必要です。各種手続きをご確認ください。

世帯収入が減少した場合について

収入申告とは異なる申請・申告が可能です。各種手続きをご確認ください。

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