今月の
市営住宅募集状況
市営住宅の家賃は、「団地の建っている場所、住宅の広さ、築年数、エレベーターの有無など」と、「世帯の収入」に応じて毎年度決まります。
そのため、家賃の算定には、世帯の収入状況を的確に把握する必要があります。
そこで、毎年6月1日時点で市営住宅に入居している入居者(入居指定日がその年の6月1日以前の方)は、その年の6月30日までに原則として前年度(年の途中で退職、転職をした場合は、申告時点)の収入に関する申告(収入申告書)を提出し、翌年度の家賃が決定されます。
なお、この「収入申告書」を提出しないと、収入に応じた家賃が算定できないため、翌年度の家賃は、民間アパート並みの家賃(近傍同種家賃)を請求することになります。
「収入申告書」を提出しないと、民間アパート並みの家賃(近傍同種家賃)になりますので、収入申告は絶対に忘れないように注意してください!!
毎年6月上旬に対象となる全世帯に配布します。
返信用封筒に、同封されている「収入申告書」と収入状況の証明書類などを入れて提出します。
入居者からの申告に基づき決定した4月から3月まで(新年度分)の家賃については、毎年2月に入居者に郵送します。
「家賃決定通知書」が届きましたら、必ず内容を確認してください。誤りがある場合や申告時点と収入状況が変わってしまった場合は、30日以内に「認定等意見申入書」(収入修正申告書)により、収入の修正申告をすることができます。【証明書類の添付が必要です】 提出された「認定等意見申入書」により、家賃が変更となる場合には、新たな「家賃決定通知書」を郵送します。
市営住宅は、収入が少なく、住宅に困っている方々のために建設されています。そのため、国で定める収入基準を超えている方には、退去を求めていくとともに、割増家賃を支払っていただきます。
市営住宅は、住宅に困窮している収入の少ない方々に住んでいただく目的で、法令に基づき建設されています。
そのため、公営住宅法で定める一定の収入基準を超える、収入の多い方を収入超過者として認定します。
収入超過者に認定されるのは、市営住宅に引き続き3年以上入居している方で、認定された収入が収入超過基準を超える方です。
収入超過者に認定された方は、市営住宅に入居を希望しているたくさんの方々のため、住宅を明渡すよう努めていただきます。
収入超過者の認定を受けた方が、引き続き住宅に入居している時は、その認定を受けた翌年度の4月分から割増家賃を支払っていただきます。
収入超過者の認定を受けた方でも、世帯の収入(月額所得)が下った場合は、認定を取り消すことがあります。
取り消しとなるのは、退職や親族の新たな同居、同居者の出生・死亡・転出、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳の交付や等級変更、別居扶養者の増加など、世帯の収入(月額所得)が減少する事由が発生し、該当する申請・届け出などをされた方で、審査の結果が収入超過基準を下回った場合となります。
収入超過者のうち、特に高額の収入のある方に対して、次のような条件で高額所得者と認定し、住宅の明渡しを請求します。
収入申告とは異なる申請・届が必要です。各種手続きをご確認ください。
収入申告とは異なる申請・申告が可能です。各種手続きをご確認ください。
総務部(1階)
総務課
電話 011-211-3381
※庶務、経理、工事等契約・入札等について
業務課
電話 011-211-2355
※市営住宅に係る収入申告、家賃減免、世帯員の異動、保証人の変更等について
駐車場・収納専用電話 011-208-1280
※市営住宅に係る家賃・駐車料金のお支払い、駐車場使用及び退去について
募集専用電話 011-205-3071
※市営住宅の入居者募集、住み替えについて
総務部共通FAX
FAX 011-221-4438
保全部(2階)
管理課
電話 011-211-3385
※市営住宅に係る駐車場未承認車両への対応、迷惑行為等への指導、集会所使用、安否確認、単身高齢者の見守り事業等について
保全課
電話 011-211-3383
※学校、その他市有施設の建築・土木工事等について
設備課
電話 011-211-3384
※学校、その他市有施設の機械・電気工事等について
保全部共通FAX
FAX 011-251-5246