定款

一般財団法人 札幌市住宅管理公社 定款

平成25年3月18日 許可
平成25年4月 1日 登記
平成26年6月25日 変更

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般財団法人札幌市住宅管理公社と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、札幌市民の住生活環境の向上のために必要な事業及び公的施設の管理に関する事業を行い、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)市民の住生活環境向上のために必要な調査研究、普及・啓発及び相談等に関する事業
  • (2)公共団体又は公共的団体から委託を受けて行う建築物及びその関連施設の管理に関する事業
  • (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(基本財産)

第5条

1 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

2 この法人の基本財産の額は、1千万円とする。

3 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会及び理事会の承認を要する。

(財産の管理及び運用)

第6条
この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行ない、その方法は理事会の決議で定める。

(事業年度)

第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条

1 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第9条

1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の配分の制限)

第10条
この法人は、剰余金の配分を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第11条
この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

(評議員の任期)

第13条

1  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  任期満了前までに退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3  評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第14条

1 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において定める基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2  評議員には、その職務を行うための費用を支払うことができる。

3  前2項に関する必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条

評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事及び監事の選任又は解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)残余財産の処分
  • (7)基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条

1 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。

2  定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

3  臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条

1 評議員会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3  評議員会を開催するときは、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

(議長)

第19条
評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。

(決議等)

第20条

1 評議員会の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1)監事の解任
  • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)定款の変更
  • (4)基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)その他法令で定められた事項

3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4  第1項の規定にかかわらず、一般法人法第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

5  一般法人法第195条の要件を満たしたときは、評議員会に報告することを要しない。

(議事録)

第21条

1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  議事録には、議長及び出席評議員の内から、その評議員会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条

1 この法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事3名以上7名以内
  • (2)監事2名以内

2  理事のうち1名を理事長とし、一般法人法上の代表理事とする。

3  前項の代表理事以外の1名を常務理事とすることができる。

(役員の選任)

第23条

1 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。

2  理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条

1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3  理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条

1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条

1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4  理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会決議によって解任することができる。

  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(役員の報酬等)

第28条

1 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うための費用を支払うことができる。

(責任の免除)

第29条
この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会に決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(構成)

第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条

理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第32条

理事会は、理事長が招集する。

2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3  理事会を開催するときは、理事会の開催日の1週間前までに理事に対して会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

(議長)

第33条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。

(決議等)

第34条

1 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

3 一般法人法第197条において準用する同法第98条の要件を満たしたときは、理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第35条

1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条

1 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解散)

第37条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第38条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第39条

1 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 事務局

(設置等)

第40条

1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める。

第11章 補則

(委任)

第41条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会において定める。

附則

(構成)

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号、以下「整備法」という。)第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
整備法第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の理事長は 川井 洋一 とする。

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